看護師の失業保険と転職活動|退職前に知っておくべきポイントを解説

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看護師で退職を考えている方の中には、転職活動中に失業保険(失業手当)の受給を考えている方も多いと思います。しかし、 受給するためにはいくつかの条件と手続きがあります。

この記事では、看護師の転職活動と失業保険について、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

退職前に失業保険について理解しておけば、 退職してから転職活動をする場合でも経済的な不安を軽減する事ができます。また、 退職時には次の就職先を決めておくのか、退職後にじっくり転職先を探すのか、自分に合ったプランを考える際の助けとなるでしょう。

失業保険とは?退職する看護師に必要な基礎知識

退職後に転職活動をする看護師にとって、失業保険は経済的な不安を軽減する貴重な制度です。しかし、受給するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

退職した看護師が失業保険を受給できる条件

退職後、失業保険を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険加入期間
    • 過去2年間のうち、少なくとも12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
    • 短期間のアルバイトやパート勤務でも加入期間にカウントされます。
  • 求職活動状況
    • 失業保険を受給するためには 、積極的に求職活動を行う必要があります。
    • 病気や怪我ですぐに働けない場合、出産や育児ですぐに働けない場合は受給できません。
    • ハローワークに求職申込を行い 、定期的に求職活動状況を報告する必要があります。
退職時に次の就職先が決まっている場合は受給できません!
N主任
N主任

 

失業保険の待機期間・給付制限期間って何?

失業保険は、退職したらすぐにもらえる!というものではありません。

待機期間とは、退職理由に関わらず失業状態(7日間)であることを確認するための期間です。また退職理由により、失業保険を受給できるまでの給付制限期間が発生します

 

  • 自己都合退職、会社都合退職ともに待機期間が7日間あります。
  • 自己都合退職の場合は、2〜3ヶ月間の給付制限期間があります。
  • 会社都合退職の場合は、給付制限期間はありません。

 

失業保険の支給開始は、ハローワークに退職を申請した後、待機期間(7日間)+給付制限期間(0日 or 2〜3ヶ月)が経過してからとなります。

2024年1月の法改正により、自己都合退職の場合の給付制限期間が3ヶ月→2ヶ月へ変更になりました。ただし、5年間の内に3回以上自己都合退職をしている場合は給付制限期間が3ヶ月になるので注意してください。

2025年4月からは、自己都合退職による給付制限期間がさらに1ヶ月に短縮される事が決まっています。

 

失業保険の受給期間と受給額|いくら位をどれくらいの期間もらえる?

失業保険の受給期間や受給額は、離職理由や雇用保険の加入期間、年齢、離職前の給与などの条件によって決められます。

受給期間

    • 受給期間は雇用保険に加入していた期間によって変わります。
    • 自己都合退職の場合は、90日〜150日
    • 会社都合退職の場合は、90日〜330日(←年齢によっても変わります)
自己都合退職の場合の失業保険給付期間
雇用保険加入期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
給付期間 90日 120日 150日

 

受給額

    • 離職前の平均賃金の50%から80%程度が受給できます。
    • 高額所得者の場合は、受給額に上限があります。
夜勤でいーっぱい稼いでいても、失業保険の受給には上限額があるんです〜(泣)
N主任
N主任

失業保険でもらえる金額は、離職前の平均賃金から計算して1日あたりの給付額(基本手当日額)が決められますが、年齢区分ごとにその上限額が定められています。

失業保険(失業手当)基本手当日額の上限(2024年7月現在)
30歳未満 6,945円
30歳以上45歳未満 7,715円
45歳以上60歳未満 8,490円
60歳以上65歳未満 7,294円

 

失業保険のもらい方|受給するための手続きと流れ

看護師が退職後に失業保険を受給するためには、 いくつかの手続きが必要です。

失業保険の申請に必要なもの

失業保険を利用するにあたり、必要な書類があります。

退職時に職場からもらっておく書類

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証

その他、用意するもの

  • マイナンバーが確認できる書類
    マイナンバーカード、または通知カード、個人番号掲載の住民票
  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 証明写真 2枚(マイナンバーカードがある場合は不要)
    最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

 

ハローワークでの手続きと流れ(簡単に)

  1. 退職後にハローワークで申請を行います(離職票と求職票を提出)
  2. 雇用保険受給者説明会に参加します
  3. ハローワークや転職サイトなどで求職活動を行います
  4. 失業認定日(原則4週間に1度)に求職活動の報告をします
  5. 失業保険が給付されます

失業保険受給中に注意すべきポイント

失業保険受給中は、以下の点に注意する必要があります。

  • 積極的な求職活動の証明
    • ハローワークに定期的に求職活動状況を報告しなければいけません
    • 失業保険を受給するためには、積極的に求職活動を行っている必要があります。
    • 求人情報誌やインターネットで求人情報を探し、積極的にエントリーしたり面接を受けるなど、具体的な求職活動の実績を残す必要があります。
  • 転職エージェント(転職サイト)の利用もおすすめ
    • 転職エージェントを利用すると、自分に合った転職先を見つけやすくなります。
    • 求人情報の紹介や条件交渉、面接対策のサポートなど、さまざまなサービスを提供しています。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法

失業保険を申請し、7日間の待機期間は無くすことができません。しかし、自己都合退職でも原則2ヶ月の給付制限期間をなくす事ができる条件があります。これを「特定理由離職者」といいます。

  • 心身の健康上の理由で退職した
  • 転居に伴う退職
  • 出産・育児・介護で余儀なく退職した
  • 家族との別居生活が困難になった
  • 結婚に伴う住所変更

条件に当てはまるか認定を行うのはハローワークです。

>>特定理由離職者について詳しくはハローワークで

 

失業保険をもらいながらアルバイトをしても良いのか?

退職後、転職活動をしながらアルバイトをしたいと考える人も多いと思います。失業保険を受給しながら、アルバイトで生活費を稼ぐことは問題ありません。しかし、いくつか注意点もあります。

待機期間中はアルバイトできない

7日間の待機期間中は「失業状態を確認するための期間」です。待機期間中はバイトでも働くことはできません。待機期間中に働いた場合は、待機期間が延長されてしまいます。

給付制限期間中は週20時間未満で働ける

給付制限中は無収入の期間となるため、週に20時間未満の労働が認められています。

失業保険受給中は1日4時間以内の労働に抑える

失業保険受給中もアルバイトをすることができますが、制限や注意点があります。

  • 労働は1日4時間以内、週20時間未満
  • 1日4時間未満働いた日はその日の失業保険支払い分が減額されることがある
  • 1日4時間以上バイトした場合は、その日の失業保険支払い分が先送りになります。
  • 雇用は31日未満

失業保険受給中にアルバイトで働く場合は、内容証明を失業認定日に「失業認定報告書」で行います。

ルールを守ってアルバイトをしないと、失業保険の給付がされなくなる事があるので注意が必要です。
N主任
N主任

 

看護師の転職活動と失業保険に関するQ&A

看護師の転職活動と失業保険に関する よくある質問 に お答え します。

Q:転職が決まった場合は失業保険をいつまで受給できますか?

A: 転職が決まった場合は、就職予定日の前日まで失業保険を受給できます。

Q:7日間の待機期間中に再就職したらどうなる?

A:7日間の待機期間中に再就職先に入職した場合、失業保険の給付はありません。待機期間が過ぎてから入職した場合は、就職日の前日までの給付金が受け取れます。

Q:パート勤務で働いていた場合、失業保険は受給できますか?

A: パート勤務で働いていた場合も、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。

Q:育休・産休明けに転職活動する場合、失業保険は受給できますか?

A: 育休・産休明けに転職活動する場合も、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。

Q:待機期間中にバイトをしたらバレるのか?

A:バレます。バイト先の雇用保険に入ったり、給与の支払いなど、何らかの経路でバレるので気をつけましょう。

Q:他にもらえる手当はある?

A:再就職手当が受給できる可能性があります。これは就業促進手当の一つです。

 

まとめ

看護師のあなたが退職を考えた時に知っておいた方が良い失業保険について、ポイントを解説しました。

失業保険は、退職後転職活動中の経済的な不安を軽減する貴重な制度です。

この記事を参考に、あなたの転職活動に役立ててください。

なお、失業保険に関する詳細は 、お住まいの地域のハローワークのホームページまたは窓口でご確認くださいね。