今の職場を退職してすぐには再就職しない場合、健康保険の切り替えが必要となります。選択肢は3つあるのですが、どれを選ぶのが一番お得なのでしょうか?
この記事では、健康保険の選び方を保険料や保険内容で比較して解説しています。また、切り替え手続きの方法や納付方法についてもお伝えしています。
自分に合った健康保険を選び、少しでも離職中の出費を抑えていきましょう。
退職後の健康保険3つの選択肢
退職後の健康保険切り替えの選択肢は、「家族の扶養に入る」「国民健康保険に切り替える」「任意継続被保険者制度を利用する」の3つがあります。
家族の扶養に入る
家族が勤めている会社の健康保険に入ります。保険料の負担なしで加入できるので、扶養に入れる家族がいる場合はこの方法が一番お得です。手続きは、家族の職場で行います。
国民健康保険に切り替える(通称:国保)
国保は、職場での健康保険に加入していない人が加入する健康保険制度です。住んでいる市区町村の保険に加入します。
任意継続被保険者制度を利用する(通称:任意継続)
前の職場で加入していた健康保険を、最長2年間継続して利用できる制度です。離職前の社会保険を継続できるということですね。協会けんぽに入っている場合は、協会けんぽを任意継続することになります。
(退職日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件)
選ぶ際に注目するのは保険料だけではありません。保険内容にも違いがあるので順にチェックしていきましょう。
任意継続とは?メリット・デメリットを解説
雇用時は、健康保険料を職場が半分払ってくれていました。離職後も任意継続する場合、保険料は職場が払っていた分も自分で払うので2倍になります。
任意継続のメリット
保険料は倍にはなりますが、扶養している人がいる場合、扶養者分は負担なしで継続できます。
任意継続のデメリット
出産手当や傷病手当は無くなります。
社会保険は2種類あります!健保組合と協会けんぽのちがい
社会保険には「健保組合」と「協会けんぽ」があります。付加給付に違いがありますので解説します。
健保組合の場合
大手企業が独自で運営しているのが健保組合です。独自の付加給付があり、高額療養費や人間ドックの補助がついていることがあります。
通院や入院が多いなど医療費が多くかかる場合は、保険料が高くても任意継続を選んだ方が利点が多いと思われます。
協会けんぽの場合
中小企業が加入しているのが協会けんぽです。医療法人やクリニックで働いている人が加入している場合が多いですね。
協会けんぽに付加給付はありません。
社保を任意継続すると退職先にバレる?
任意継続の手続きや、任意継続脱退の手続きも自分で行いますので、前職場とのやり取りは発生しません。受診歴などの情報も前職場に通知されることはありません。
国保に切り替えるデメリット
国保に出産手当や傷病手当は元々ありません。
また、国保には元々「扶養」という概念がありません。扶養している家族がいる場合、国保になれば扶養していた家族分の保険料も必要になります。
国民健康保険と任意継続、どっちが安い?
高所得者の場合は任意継続を選ぶ方が、保険料が安くなることが多いです。自分の場合、どちらが安くなるのか試算してみてください。
国保の場合の金額シュミレーション
国保の場合、保険料は前年の所得を元に計算されます。自治体によって料率が変わります。それぞれの市区町村ホームページで、国保の金額シミュレーションができるので、「お住まいの地域名 国保金額シュミレーション」で検索してみてください。
任意継続の場合
任意継続を利用する場合、保険料は退職時の保険料の2倍となります。保険料は退職時の給与・標準月額を元に計算され、2年間同額になります。
健保組合と協会けんぽでも異なります。
健保組合の保険料
退職時の標準報酬月額を元に計算されます。健保組合によって異なり、保険料の上限が設定されていることがあります。
協会けんぽの保険料
保険料の額は以下のように計算されます。
退職時の標準月額が30万円を超えてる場合は、30万円の標準報酬月額より計算した保険料になります。
各都道府県の保険料額は以下のページの「任意継続被保険者の方の健康保険料額」から確認することができます。
国民健康保険、協会けんぽ 納付方法のちがい
健康保険によって納付方法にはちがいがあります。
国保の納付方法
国民健康保険料は、1年間の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納付します。4月と5月は支払いがありません。
現金納付、口座振替、eL-QR[地方税統一QRコード]を利用した納付(地方税お支払いサイトや電子決済アプリなどによる納付)で支払いを行うことができます。
協会けんぽの納付方法
協会けんぽの納付方法は3通りがあります
- 口座振替による毎月納付
- 納付書郵送による毎月納付
- 納付書による前納納付(一定期間分を一括して先に納付する)
国民健康保険への切り替え手続きはどこでどうやって行うのか?
退職後、社会保険から国民健康保険に切り替えを行う場合、退職日の翌日から14日以内に手続きをしなくてはいけません。
手続きはお住まいの区役所・市役所で行います。
国保切り替えに必要な書類
- 健康保険資格喪失証明書(退職時に職場から発行してもらいます)もしくは、離職票や退職証明書など、退職した日にがわかるもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号カード、通知カード)
任意継続の手続きはどうやって行うのか?(協会けんぽ)
退職後も社会保険を任意継続したい場合、切り替え申請は自分で行います。
申請期限は退職日の翌日から20日以内です。
申請は、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道県支部に行います。
任意継続に必要な書類
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日を確認できるもの(退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等)
- (口座振り込みで保険料の納付を希望する場合)口座振替依頼書
- 扶養する家族がいる場合、状況に応じて必要書類あり
これらの書類を揃え、協会けんぽ支部へ提出します。郵送でもOKです。
任意継続被保険者資格取得申出書は協会けんぽのホームページよりダウンロードすることができます。
まとめ
どの健康保険が良いかは、その人によって違います。保険料の違いや、メリット・デメリットがありますので、自分に合った健康保険を選びましょう。
手続きには期限がありますのでくれぐれも注意してください。退職後すぐはいろんな手続き関連でちょっと忙しくなりますね。必要な書類の準備など、退職前から計画的に行なっていきましょう。