知らないとマズイ!看護師退職後に必要な手続き5つ

退職・転職の仕方
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看護師を辞めたいと思っている人の中には、退職後は少しゆっくりする予定の人や転職活動はじっくりやりたいと考える人も多いはず。退職後すぐに転職しない場合には、自分で行わなければいけない手続きがいくつかあります。

この記事では看護師の退職時に必要な、健康保険・年金・失業保険・住民税・確定申告の手続きについて解説します。

 

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退職時に受け取る必要な書類

各種手続きを行う前に、必要な書類を知っておく必要があります。

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 年金手帳(会社に預けている場合)
  • 源泉徴収票
  • 退職証明書

退職後に必要な書類の受け取りは大切です。雇用保険被保険者証や離職票は失業保険手続きに必要であり、年金手帳は年金手続きの際に必要です。源泉徴収票は確定申告などで使用されます。退職証明書は新しい職場で求められることもありますが、必須の書類ではありません。

健康保険

看護師は通常、勤務先の健康保険組合(または協会けんぽなど)に加入しています。そのため、退職前と退職後で加入する健康保険が異なることが一般的です。退職に伴い、健康保険証は勤務先に返却します。

退職後にどの健康保険に入るかを決め、期限内に手続きを行う必要があります。退職後の健康保険の加入には、以下3つの選択肢があります。

  1. 国民健康保険への加入
  2. 今までの会社の保険への任意継続
  3. 会社員の配偶者などの扶養に入る

1.国民健康保険への加入

今の病院を退職後、再就職するまで期間をあける場合や再就職しない場合には、健康保険を国民健康保険へ切り替える必要があります。手続きは14日以内に行う必要があります。

2.今までの会社の保険への任意継続

健康保険の任意継続は、退職日の翌日から20日以内が申請期限です。「任意継続被保険者資格取得申出書」をお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出します。任意継続を行うには、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが要件です。退職後2年間加入することができます。

3.会社員の配偶者などの扶養に入る

配偶者など家族の健康保険の扶養に入る場合は、ご家族の加入している健康保険組合に連絡をします。手続きや必要書類は、その会社が加入している保険組合によって異なります。

切り替えの手続きをうっかり忘れて保険証がないと、医療費が全額自費払いになったり必要時に病院を受診できなくなる可能性があるので注意しましょう。

 

国民年金

今の病院を退職後、再就職する場合は再就職先で厚生年金の手続きを行います。

しかし、再就職するまで期間をあける場合や再就職しない場合には、厚生年金から国民年金への移行が必要です。公的年金の加入者には、以下の3つのカテゴリーがあります。

第1号被保険者 自営業者や無職の方などが加入する国民年金のみの被保険者
第2号被保険者 会社員などが加入する厚生年金や共済年金の被保険者
第3号被保険者 年収130万円未満で、第2号被保険者(配偶者や両親)に扶養されている人

 

退職して第1号被保険者になる場合

第1号被保険者になる場合、つまり再就職まで時間が空く再就職をしない場合は、退職の日から14日以内に国民年金の加入手続き行う必要があります。

国民年金への切り替え手続き

窓口:住所地の市区役所または町村役場

必要なもの:年金手帳、印鑑、身分証明証

必要書類は自治体で異なることがあります。事前に自治体窓口にお問い合わせください。

退職して第3号被保険者に切り替える場合

会社員の配偶者などの扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

 

失業保険

失業保険は、雇用保険に加入していた人が、離職後に再就職先を探す期間のみ受給できる保険です。支給額や期間は、離職理由や雇用保険の加入期間・年齢・離職前の給与などの条件によって決まります。

失業保険の受給要件

  • 離職日前2年間で、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること
  • 再就職する意思があり、求職活動をしていること

失業保険の手続きに必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票-1、2
  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類と身元(実在)確認書類が必要。
    個人番号確認書類:通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
    身元(実在)確認書類:

    • ①運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)などからⅠ種
    • ②①の書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、年金手帳などから2種(コピー不可)
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり)
  • 離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要

注)離職票には次の2種類があり、失業保険の受給手続きには両方が必要です。

【離職票-1】個人番号(マイナンバー)や振込先金融機関の口座番号などを記入するものです。

【離職票-2】離職理由や離職前の賃金支払状況が記載されているものです。

 

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退職後に失業保険を受給するための手続き流れ

退職後、失業保険を受給するためにはまず、必要な書類を用意します。次に、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に行って申請書を提出します。申請後は、担当者から必要な手続きや支給の流れについて説明を受けます。その後、指示に従って必要な情報や更新を行い、定められた期間ごとに受給手続きを行います。

具体的に、失業保険の手続きは以下の通りになります。

  1. 必要書類を準備します。
  2. ハローワークで手続きを行います。必要書類を提出し、雇用保険説明会の日時を決定します。
  3. 雇用保険受給者初回説明会に参加し、失業認定日や受給資格者証を受け取ります。
  4. 失業の認定を受けるため、定期的にハローワークに行きます。求職活動状況を記入した申告書と受給者証を提出します。
  5. 失業の認定を受けると、通常5営業日程度で失業保険(失業手当)が支給されます。ただし、自己都合による退職では初回の支給まで3か月の給付制限があります。

住民税

住民税は前年の所得に応じて課税されます。退職の時期によって支払い方法が異なるので注意しましょう。

退職後の住民税について、退職前年分を支払う必要があります。退職後、次の転職先が決まっていない場合、特別徴収から普通徴収に切り替わり、自分で納税しなければなりません。

支払いは、翌年の6月から翌々年の5月までの間に分けて行われます。退職時期によっては、最終月の給与や退職金から一括徴収される場合もあります。ただし、6月以降に退職した場合は市町村から納付書が送られ、翌月分から個人で納付します。また、退職月から翌年5月までの税金を一括で徴収してもらうことも可能です。

1月~5月に退職した場合の住民税の支払い

1月末~5月末までに退職した場合、5月までに支払うべき「住民税」が、最終月の給与、もしくは退職金から一括で徴収される。

6月~12月に退職した場合の住民税の支払い

6月1日~12月末までに退職した場合、市町村から住民税の納付書が送られてくるので、翌月分から個人で納付する。希望する人は、退職する月から翌年の5月分までの住民税を、一括で徴収してもらうことも可能。

普通徴収(自分で住民税を納める)の支払は、1年分を一括で支払うか、前期後期で支払うか、年4回に分けて支払うかの選択ができます。

納付書とあわせて、支払いができる金融機関やコンビニエンスストアの一覧が記載された書類が同封されています。

確定申告

確定申告とは、1年間の所得にかかった税金を納めるための申告手続きです。退職後、年末調整を受けていない方は確定申告をする必要があります。

また、各種控除を申請して払い過ぎた税金を取り戻しましょう。確定申告をすれば税金の還付を受け取ることができます。

確定申告の期間:退職した翌年の2/16〜3/15

期間内に必要な書類を作成し、税務署へ提出します。

まとめ

退職後に必要な手続きは、①健康保険、②国民年金、③失業保険、④住民税、⑤確定申告 です。

退職する時のためにチェックしておいてくださいね。必要な書類は退職時に忘れず集め、手続きをスムーズに進められるようにしましょう。

 

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