看護師の退職理由の上手な伝え方|本音と建前、時に嘘は必要か?

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看護師業界は万年、人手不足。引き留めにあってなかなか退職できないケースも多くあります。転職や離職を考える看護師が職場に退職意思を申し出る場合、どのように伝えたらスムーズに承諾してもらえるか悩む方も多いと思います。

この記事では、看護師が円満に退職するためにはどのような退職理由を伝えたら良いか、引き留めやトラブルに合いづらい退職方法についてまとめました。

看護師の退職理由ランキング

多くの看護師はどんな理由で退職をしているのでしょうか?以下の表はナースセンターがまとめた、2020年の看護師の退職理由ランキングの上位10位です。

順位 退職理由 割合
1位 看護職の他の職場への興味のため 14.0%
2位 転居のため 8.0%
3位 子育てのため 7.1%
3位 勤務時間が長い・超過勤務が多い 7.1%
5位 結婚 6.8%
6位 自分の健康・身体的理由 6.5%
7位 自分の適性・能力への不安 5.7%
8位 上司との人間関係 5.5%
9位 夜勤の負担が大きい 5.3%
10位 昇進・昇給・給与に不満 5.2%

出典:ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書

個人の状況に関する理由として「妊娠・出産」「結婚」「子育て」が、職場環境に関する理由として「勤務時間が長い・超過勤務が多い」「夜勤の負担が大きい」「休暇がとれない」「職場の人間関係」「給与など労働条件への不満」が多くの看護師の退職理由となっています。

 

退職理由の伝え方

退職の意向はまず直属の上司、一般的には師長さんに伝えることになります。上司に退職理由を上手く伝えられるかでスムーズに退職が進むかがかかっています。

ここでは理由別の退職の伝え方についてまとめました。

ポジティブな理由、やむを得ない理由の場合

結婚や出産など喜ばしい理由は比較的受け入れられやすいため、正直にそのまま伝えて問題ありません。「遠方へ引っ越す」などやむを得ない理由も職場にすんなり承諾してもらえる退職理由です。

 

ネガティブな理由の場合

どう伝えたら良いか悩むのはネガティブな理由の場合です。

「勤務時間が長い・超過勤務が多い」「夜勤の負担が大きい」「休暇がとれない」「人間関係が悪い」などの職場環境に関する理由や、「自分には向いていない」など適性に関する理由がこれに当てはまります。

不満ってなかなか伝えづらいですよね。

愚痴を言う人という印象を与えてしまうことも。

今の職場は辞めたいけど、周りのスタッフにはお世話になっているのでできる限り後腐れなく辞めたいと思う方は多いと思います。

ネガティブな理由は退職を反対され引き留めにあったり、人間関係のトラブルになりかねません。可能な限り理由は正直に伝える方が良いですが、ストレートには言いずらい事も多々ありますよね。

そんな時は本音と建前を上手に使いわけた退職理由を伝えましょう。

 

まず、退職したいと思ったきっかけをリストアップしましょう。退職を考えるようになった要因は一つではないはずです。その中から未来に向けた「〇〇したい!」と言うような前向きな理由を探します。

決め手となった大きな理由はネガティブなものであっても、ポジティブな退職理由を建前として伝えることで心象の良い退職活動ができます。

また、結婚や出産・子育て・引っ越しなどライフイベントを上手く使うことで、退職を申し出やすくなります。

メンタルの問題や体調不良など、どうてもネガティブな理由を伝える場合は、「原因を解決するために自分としては努力してみたが改善されないので退職したい」という流れで伝えるのが効果的です。

 

看護師の退職理由は本音と建前を使い分けるのがベスト

円満退職を目指すのであれば、本音と建前を上手に使った退職理由を伝えるのがベストです。

何人も退職する看護師を見てきましたが、本音を言って辞める人は少ないですね。

本音の理由

  • 勤務時間が長い、残業が多い
  • 夜勤の負担が大きい
  • 医療事故への不安
  • 休暇が取れない
  • 上司や同僚との人間関係が悪い
  • 雇用形態の不満
  • 給与・待遇の不満
  • 看護の専門性が認められない
  • 教育体制の不満

建前の理由

  • 結婚、出産、育児のため(育児と両立したい、通勤しやすい職場に変わりたい)
  • スキルアップ、キャリアアップしたい
  • 他分野への興味
  • 健康上の理由
  • 親族の健康状態、介護
  • 転居、配偶者の転勤

建前として前向きな理由ややむを得ない理由に言い換えます。

繰り返しますが、ネガティブな理由を伝えるのはトラブルの元です。本音はグッと堪えて、後腐れのないスムーズな退職を目指しましょう。

本音はどうあれ、建前の理由を用意しておくことで、退職理由を伝えるという面談の負荷が軽くなります。

 

退職を引き留められる、辞めさせてくれない時は

万年人が足りていないというのが看護師の職場です。本来、退職希望がある人を引き留めることはNG!なのですが、辞めないよう上司から説得されることは大いにあります。ここでは、引き止めにあっても退職する方法をお伝えします。

上司が引き止めづらい退職理由を使う

職場側が解決できないことを退職理由とすると受け入れてもらいやすくなります。「家庭の事情」などの理由をつけた方が良い事もあります。

時と場合によっては嘘をつくことも必要です。この場合、明らかに嘘だとわかるような安易なものは避けた方が無難です。働くことを家族に反対されている、実家の手伝いをしなくてはいけないなどライトな理由が使えます。

転職サイトの担当者に相談する

退職ののちに転職を考える人は転職サイトに登録している場合が多いでしょう。転職サイトの担当者は転職のプロです。きっと同じような状況を経験してきているので相談してみると良いです。スムーズに退職するための良いアドバイスがもらえます。

退職に関する法律の知識をもつ

退職に関する法律の知識を持っておくことも、トラブルから身を守ることにつながります。

労働基準法や民法により労働者には「退職の自由」が認められています。雇用者(病院)がさまざまな方法で引き留めを行った場合、強引な引き留めは違法となり罰則や懲役が科せられる可能性があります。

労働基準法第137条

1年を超える有期雇用契約の労働者を対象に、契約初日から1年を経過していれば、いつでも退職が可能。

民法第627条第1項

① 期間の定めのない雇用の場合
労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示(退職届の提出)から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する

引き留められようが、あなたには退職する自由があります。退職届を提出して2週間が過ぎれば、雇用契約は終了し退職となります。
ただし、職場の就労規則で「退職願は2ヶ月前までに提出すること」のように退職のタイミングが規定されている場合は、こちらに従う必要があります。
雇用期間の定めがある労働者の場合は、退職希望理由が「やむを得ない」と判断されれば、労働契約期間内であっても退職が認められる場合がある。

民法第628条

② 期間の定めのある雇用の場合
労働者の「退職の自由」そのものが否定されている訳ではないが、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されている。この場合、退職の理由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されるかどうかは個々の事例による。

 

ちなみに、退職時の有休消化も労働基準法で認められています。

労働基準法第39条

合理的な理由なく有給消化を拒否できない

退職時に有給休暇の消化を拒否することは違法となります。

 

もしも退職に関して自分だけでは対処できない不当な扱いがある場合は、「労働基準監督署」に相談してみると良いでしょう。

 

まとめ

  • ポジティブな退職理由や、やむを得ない理由はそのまま伝えてok
  • ネガティブな理由の場合は、建前の退職理由を用意する
  • 職場側が解決できない退職理由は引き留めにあいづらい
  • 引き留めにあったとしても、労働者には退職する自由がある

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