転職を考えている看護師の方に知っておいてほしい情報があります。
転職によって収入が減ってしまう場合でも、国から支援金がもらえる制度があるのをご存知ですか?それが「就業促進定着手当」です。
退職後、雇用保険の失業手当を受け取りながら新しい職場を探し、再就職先が見つかると一安心するものです。しかし、場合によっては転職前よりも給与が下がることもあります。夜勤をやらなくなった、手当がつかなくなったなど、看護師であれば大いにあり得ますよね。そんなとき、条件を満たせば「就業促進定着手当」を受け取ることができるのです。
今回は、この「就業促進定着手当」の申請方法や注意点について解説します。
就業促進定着手当とは?もらえる条件と支給額
就業促進定着手当とは雇用保険の一つで、転職によって収入が減ってしまった場合に、国から支給されるお金のことです。あなたも条件を満たせば受け取ることができます。
就業促進定着手当を受け取るための3つの条件
就業促進定着手当を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 再就職手当の支給をもらっていること
- 転職後、雇用保険に加入し6ヶ月以上働いたこと
- 転職後の給与が前の給与より低いこと
1.再就職手当の支給をもらっていること
退職後に転職活動をするため、失業保険を受給し、かつ早期に再就職が決まり再就職手当をもらっている事が条件です。
2.転職後、雇用保険に加入し6ヶ月以上働いたこと
再就職先で雇用保険に入り、6ヶ月以上働いた場合に申請ができます。
3.転職後の給与が前の給与より低いこと
再就職後の給与日額が前職の給与日額より低い場合に、就業促進定着金を受け取れます。
いくらもらえる?就業促進定着手当の計算式
就業促進定着手当の給付額はどうやって決まるのでしょうか?解説していきます。
計算式:就業促進定着手当=賃金日額の差額×再就職後6ヶ月の支払い基礎日数
離職前の賃金日額と、再就職後の賃金日額の差額に支払い基礎日数をかけます。
- 離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面「14.離職時賃金日額」に記載されています。
- 再就職後の賃金日額は、転職後6ヶ月間の給与総額÷180日です。
- 再就職後6ヶ月の支払い基礎日数とは、4月1日に就職した場合、30日(4月)+31日(5月)+30日(6月)+31日(7月)+31日(8月)+30日(9月)=183日 となります。
【注意】就業促進定着手当の金額には上限があります
就業促進定着手当には上限額が決められていますので注意してください。
就業促進定着手当の支給上限額=基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 40%
差額が大きければ大きいほど就業促進定着手当も多く支給されるというわけではないんですね。
就業促進定着手当の申請方法と申請期間
では次に、就業促進定着手当をもらうための申請方法と申請期間について解説します。
就業促進定着手当の申請に必要な書類は4つ
・雇用保険受給資格者証
・就職日から6カ月間の出勤簿の写し
・就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し
*就業促進定着手当支給申請書は、「再就職手当」の支給決定通知書が送られてくる時に一緒に送られてきますよ!
万が一無くしてしまったり、書き損じてしまった場合は、こちらからダウンロードもできます。
>>ハローワークインターネットサービス『就業促進手当支給申請書』
これらの書類を揃えて、ハローワークへ持参するか郵送で提出します。
就業促進定着手当申請書の書き方
就業促進定着手当申請書には、自分で記入する欄と、再就職先に記入してもらう欄があるので注意が必要です。
自分で記入する6欄〜10蘭はOCR用紙(光学式文字読取装置)になっているため、鉛筆で書いても問題ありません。もし間違えたらを懸念して、鉛筆で書くことをおすすめします。
それ以外のところは消えないボールペンで書く必要があります。もし間違えてしまったら二重線で消し、訂正印も必要です。
申請はいつまでにする?
就業促進定着手当の支給申請ができるのは、再就職から6カ月が経過した翌日から2カ月間となっています。
就業促進定着手当はいつ振り込まれる?
就業促進定着手当が支給される目安の期間ですが、支給申請手続きが完了してから支給決定通知書が届くまでにおよそ2週間~1カ月程度です。振込は支給決定通知書が届いてから1週間以内になります。
まとめ
就業促進定着手当は、失業保険を利用して再就職手当までもらっている人が、再就職先でも雇用保険に加入し、6ヶ月以上働いたが前職より給与が下がってしまった場合に受給できる手当です。
もしあなたが就業促進定着手当の対象になるのであれば、見逃さないようにしっかり受け取りましょうね。